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名誉棄損について
 
 
アメリカでは、本サイトの内容は、全く名誉毀損にはなりません。
なぜなら、以下の内容に相当するからです。
1、開示された情報が、真実であることの証明や証拠があった場合。
 
2、情報開示される内容が事実であり、同時に公共の利害に関するもので有る場合。
 
3、情報開示される内容が、多数の人々の公益に関わる事で有った場合。

(2) 不処罰の要件

230条1項の名誉毀損行為であっても,次の3つの要件を充たすときは,罰しないとされます(230条の2第1項)。

 ①摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
 ②摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
 ③事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)
Wikiより抜粋しました。
日本の名誉棄損の場合
アメリカの名誉棄損の場合
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