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心神喪失という言葉について

当サイト内では、破産申請を実行した北川全について、彼の弁護士である笠原基広の言葉を借りて、心神喪失という言葉を使用しています。通常であれば、こういうタイプの言葉を使用したくはありませんでしたが、実際、アメリカの証券弁護士や証券会社、そして株主などへの説明で、この北川全が破産申請した時の状態に関ししては避けては通れない大きな問題でした。

なぜなら、私たち関係者は、『神戸地方裁判所が心神喪失者の破産を受理するはずが無い。』と、信じていたからです。

その為、アメリカの株主や証券会社や証券弁護士などに対して、『日本のアルブラスト社の破産の話しを聞いたが、これはどういう事だ。』と聞かれた時、私たちは、必ず、下記の様に答えていました。

 

『日本のアルブラスト社の破産についてですが、大丈夫です。問題はありません。日本のアルブラスト社の取締役陣や大株主とも話し合いましたが、北川は、彼の弁護士である笠原基広自身から、<彼が心神喪失状態なので、一切の業務ができない。>という話しを医師の診断書と一緒に受けています。そのような判断能力のない者の破産申請を受理するような裁判所は、先進国のまともな判断ができる裁判所であれば、どこにもありませんよ。』

 

と、このように説明をしていました。

実際、アメリカでは、もし、通常の生活をしている心神喪失者に対しては、勿論、このような内容を公にはしません。

しかし、北川全の場合は、彼は、裁判所に対して破産を申請しました。

40億前後の投資を受けてきた責任がある北川全が、公人として、裁判所に対して破産を申請したのです。

「破産したから、もう責任が無い。』で済まされる事ではありません。

まして、アメリカの上場企業の数万人という株主を巻き込んでいるのです。

当然ですが、公人としてアメリカの会社法に基づき、アルブラストUSA社は、株主に対して北川の破産申請に関する説明をしなくてはならない立場にいました。

そのような状況の中、アルブラストUSA社は、アメリカの上場企業の会社法に基づき、以下の内容を明確にしなくてあはならない状況にありました。

1、なぜ?アルブラスト社の破産申請を裁判所が受理しないと言い切れるのか?という説明をしなくてはなりませんでした。

2、なぜ?神戸地方裁判所は、心神喪失者の破産申請を受理したのか?

3、特許は、どうなったのか?

4、なぜ?日本の弁護士がかかわって身分詐称してまで、特許の乗っ取りを実行したのか?

5、警察には届をだしたのか?

6、警察は、何と言ったのか?(日本の神戸警察は、心神喪失者の事件は受理できない。と言いましたので、FBIに相談しました。)

7、FBIは、何と言ったのか?

まだ、多数、説明義務がありましたが、このような質問に関しての回答に、北川全の心神喪失という、北川の弁護士である笠原基広自身の説明の言葉を使用しての説明は不可欠でした。

アルブラストUSA社もフォーティ―セルバイオサイエンス社もアメリカの企業であり、上場をしていましたから、アメリカの会社法に基ずき、明確な回答をしない場合、反対に、アルブラストUSA社もフォーティ―セルバイオサイエンス社が、損害賠償の対象として訴えられる可能性があり、心神喪失という状況について、言葉を濁したり言葉を変えて説明することは、法に触れるような内容になる可能性もある為、真実を真実として説明することは、必要不可欠な状況でした。

​アメリカの会社法に基づき、5年間である、2017年4月21日までは、このホームページは開示が必要であると判断しています。

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