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​特許の権利に関するメール

​アルブラスト社とアルブラストUSA社の事業譲渡契約書は、北川全の独断で契約されたわけでは無く、正式な株主総会や取締役会議を経て、更に、大株主陣や取締役陣との会議なども何度も重ねて決定されました。

 

同様に、当然な事ですが、契約前には、発明者の権利などに関しても、十分な聞き込みや確認、そしてリサーチや調査をした後で納得して締結された契約書になります。

例えば、

1、発明者の承諾の必要性の範囲。

2、発明者のアルブラスト社の判断に対する権利。

なども、その一つでした。

下記のメールは、2010年12月01日に北川全から私宛てに届いたメールになります。

 

私と北川全の個人間のメールでは無く、そこには、アルブラストの大株主陣や取締役陣にもCCメールで送られていますが、今回は、株主のメールアドレスなどは、伏せさせていただきました。

内容は、以下の通り書かれています。

​上記の文章のポイント

右の内容のように、この文章には、明確に

 

アルブラスト社の特許の出願人はアルブラスト社であり、会社が整理・破産しない限りその地位を失う事はありません。

 

との記載があります。

又、同時に、アルブラスト社と木下茂の覚書による本条文の【第3者へのライセンスや譲渡の際は発明人の木下茂の書面による承諾が必要です。】という本条文作成の意図については、下記のような内容が明確に書かれています。

 

例えば競合製品の開発をしている会社が本特許を競合製品開発の阻止を目的として取得する場合など、製品化を行う以外の目的の為に取得するような場合にその譲渡を阻止する為に付加された条文であり、アルブラストが自ら、もしくは、第3者との協力して製品化を行っているような場合に、その行為を非合法的に阻害することを目的とした条文ではありません。

​【従って当社が当該特許に基づいて製品化の意向にあるうちはその地位は確保されます。

即ち、簡単に申し上げますと、【第3者へのライセンスや譲渡の際は発明人の木下茂の書面による承諾が必要です。】との条文は、競合製品の開発をしているような会社が本特許を競合製品開発の阻止を目的として取得しないような為の条文】であり、アルブラスト社が、自ら、もしくは、第3者と協力して製品化を行っているような場合に、その行為を非合法的に阻害することを目的とした条文ではありません。と、明確に書かれています。

もっと簡単に申し上げますと、

【この覚書の条文は、競合会社から製品を守る為に入れた条文です。アルブラスト社がアルブラストUSA社と協力して特許の製品化を行っている時に、その行為を非合法的に阻害(邪魔)する事を目的にに使用可能な条文ではありませんよ。だから、今回のような場合は、木下茂からの承諾は必要がありません。】

と、書かれている事になります。

 

しかも、この内容は、メールのみではなく、北川全が電話でも何度も言っていましたので、録音テープもあります。

それが、木下茂と財団は、木下茂の代理人である篠崎氏が言うように、この条文を逆手に取り、北川全の言葉を借りれば、【非合法的に特許を取得するために、アルブラスト社の破産を待っていた。】という事になります。

 

​北川全のメール内容

ライアン様

​201特許について

上記特許、並びに出願中特許、その分割特許の出願人はアルブラストであり、会社が整理、破産しない限りその地位を失う事はありません。但し、第三者へのライセンスや譲渡の際は発明人の木下茂氏の書面による承諾が必要ですが、本条文作成の意図は、例えば競合製品の開発をしている会社が本特許を競合製品開発の阻止を目的として取得する場合など、製品化を行う以外の目的の為に取得するような場合にその譲渡を阻止する為に付加した条文であり、アルブラストが自ら、もしくは第三者と協力して製品化を行っているような場合に、その行為を非合法的に阻害することを目的とした条文ではありません。従って当社が当該特許に基づいて製品化の意向にがあるうちはその地位は確保されます。

​北川 全

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